国内希少野生動植物の指定等を行うため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」についてパブリックコメントが行われる(パブリックコメント:2021年12月9日~15日)。 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」に指定し、個体の捕獲、譲渡し等を原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存が図られている。 改正案の概要 ●絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要.pdf 種の保存法施行令第2条第3号、別表第1の表2及び別表第4を改正し、「国内希少野生動植物種」としてHynobius abuensis (アブサンショウウオ)等32種を追加、このうち「特定第二種国内希少野生動植物種」として25種、捕獲等の規制を適用する卵として26種の卵をそれぞれ指定する。 国内希少野生動植物種:32種 特定第二種国内希少野生動植物種:2
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