2021年6月2日に公布された「改正 地球温暖化対策推進法」において、2050 年カーボンニュートラルが基本理念として法に位置づけられ、「温室効果ガス排出抑制等指針」は「温室効果ガス排出削減等指針」へと改められた。 これに伴い、指針の見直し・拡充に向けた検討として、各種技術情報等のファクトの発信を行うに当たり、ファクトの収集・整理の在り方について議論するため「温室効果ガス排出削減等指針検討委員会」が開催されることとなった。 第1回目は、2021年12月3日に開催。 温室効果ガス排出抑制指針とは? 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第20条の5及び6において、事業者に対して「①事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等」及び「②日常生活における排出抑制への寄与」という2つの努力義務が定められています。 「温室効果ガス排出抑制等指針」は、これら2つの努力義務について、事業者が講ずべき措置を具体的に示したガイドラインとして国(主務大臣)が策定したものです。 排出抑制等指針は、業種や事業活動の内容等に応じて、これまでに、「産業部門(製造業)」「業務部門」「廃棄物部門」
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