2021年12月1日「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」 が公布、施行された(照度基準は2022年12月1日施行)。 事務所における清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境等、事務所衛生基準規則等で規定されている衛生基準については、制定されてから50年近く経過していることから、その間の社会状況の変化を踏まえ、関係省令の改正が行われた。 ●事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案(概要).pdf ●事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要.pdf ●事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部改正に係る周知内容等について.pdf 改正の概要 1.照度の基準(事務所則第10条第1項) 事務室の作業面の照度基準について、作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」の2区分に変更する(現行は3区分) 照度基準については、一般的な事務作業は「300ルクス以上」(現行は150ルクス以上)、付随的な事務作業は「150ルクス以上」(現行は70ルクス)とする (出典)厚生労働省「事務所衛生基準規則及び労働
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