「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」及び「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(案)」 についてパブリックコメントが行われる(2021年12月1日〜30日)。 厚生労働省 毒物の指定等に係る薬事・食品衛生審議会の答申(令和3年11月2日)を踏まえ、①新たに1物質を「劇物」に指定し、②「毒物」に指定されていた2物質を「劇物」に指定するとともに、③1物質を「劇物」の指定の対象から除外するための改正を行うもの。 概要 ●概要「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」及び「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(案)」について.pdf 1.毒物及び劇物指定令の改正 分類 件数/量 「劇物」の指定 (1物質) 4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。) 【CAS 番号 104-15-4】 4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(ただし、4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。).pdf 「毒物」に指定されていた次に掲げる物を「劇物」に
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