「PCB廃棄物の適正処理に向けた更なる処理推進に係る課題への対応方針」が取りまとめられた。 PCB廃棄物の処理は「PCB特別措置法」に基づき、保管事業者に一定期間内の処分が義務付けられている。 同法は2016年に法改正が行われたが、「この法律の施行後5年以内に、新法の施行の状況等を勘案し、PCBが使用されている製品に関する施策の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定されているため、当該規定を踏まえ、「PCB廃棄物の適正処理に向けた更なる処理推進に係る課題への対応方針」が取りまとめられた。 今後、当該取りまとめに基づき、PCB廃棄物の適正処理に向けた必要な措置が講じられる。 ●PCB廃棄物の適正処理に向けた更なる処理推進に係る課題への対応方針.pdf 1.対応方針の概要 当該取りまとめ4項「4.PCB廃棄物の適正処理に向けた更なる処理推進に係る課題への対応方針」において、下記の高濃度PCB廃棄物、低濃度PCB廃棄物の処理推進に係る課題が列挙されている。 (1)高濃度PCB廃棄
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