「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対するパブリックコメントが行われる。(2021年11月1日~30日) モントリオール議定書締約国会合で決定された内容の実施を確保するため、特定用途に使用されるオゾン層破壊物質の生産期限の延長を行う改正。 概要 オゾン層保護法では、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」及びその締約国会合で決定された内容の適確な実施を確保するため、オゾン層破壊の原因となる物質及び地球温暖化に影響を与える物質である「特定物質等」について、製造、輸出入及び使用等に関する規制措置を定めている。 ただし、適切な代替物質が存在しない用途に使用される特定物質等については、議定書又は締約国会合における決定に基づき、恒久的又は暫定的に生産規制の適用除外対象となっている。今般「第30回締約国会合(MOP30)」「第31回締約国会合(MOP31)」において決定された事項を、国内担保法において対応を措置する必要があるため改正が行われる。 ●2018年11月「第30回締約国会合(MOP30)」 「ハイド
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