2021年10月29日「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令」「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置における法定環境影響評価等が行われる必要があるかどうかの判定に係る審査基準」が公布された。 改正環境影響評価法の移行期間中(2021年10月31日~2022年9月30日)に、改正前の対象風力発電所設置等事業を実施する事業者が行う、簡易的な方法による環境影響評価の手順及び届出様式等を定めるもの。 1.概要 ●改正概要(環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令案等の概要).pdf 2021年10月4日に公布された「改正 環境影響評価法施行令」において、環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価の対象となる風力発電所の「第一種事業」「第二種事業」の規模が引き上げられた。 ●第一種事業:「1万kW以上」⇒「5万kW以上」 ●第二種事業:「0.75万kW以上1万kW未満」⇒「3.75万kW以上5万kW未満」 パブコメ「環境影響評価法施行令の改正案」(対象となる
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