2021年10月20日「高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令」等が公布された。2021年10月27日より施行される。 改正の概要 昨今、超低温(摂氏マイナス50度よりも低い温度)環境を制御できる「冷凍設備」において、ヘリウム等(※)が「冷媒ガス」として新たに用いられ始めているが、それらのガスは冷媒ガスとしての使用が想定されていなかったため、燃焼性や毒性が極めて弱く高圧ガスとしてのリスクが小さいにも関わらず、現行法令では、燃焼性が強く取扱いに注意が必要なガス(可燃性ガス)と同様の規制がかかっており、許認可等に係る手続のコストが、国内の冷凍設備メーカーにとって技術開発等における障壁となっていた。 今回の改正により、冷凍設備内で使用される高圧ガスのうち、高圧ガスとしての燃焼性リスクが小さいヘリウム等のガスについて、燃焼性リスクが同様に小さいガス(二酸化炭素等)と同等の規制となるよう、規制が緩和される。これにより、ヘリウム等冷媒を用いる冷凍設備の利用に際しての手続きが、簡素化・不要化される。 ヘリウム等:ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、
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