2021年9月30日「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。10月1日より施行される。 概要 2050年のカーボンニュートラル実現と脱炭素社会を目指すことを目的とした「改正木材利用促進法」が、2021年6月18日に公布された。 この改正法第16条では、「国及び地方公共団体が、強度又は耐火性に優れた建築用木材として農林水産省令で定める建築用木材については、製造技術及び製造に要する費用の低廉化に資する技術の開発並びに普及の促進等に努めること」とされている。 このため、同条の規定に基づき「農林水産省令において強度又は耐火性に優れた建築用木材」を規定する必要があることから、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則を改正するもの。 ●概要(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について).pdf 公布「公共建築物等木材利用促進法の改正」(脱炭素社会の実現)2021年6月18日「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。
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