2021年9月29日「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が公布された。2022年10月1日より施行される。 法におけるボイラーの規制規模要件から伝熱面積を撤廃するため、大気汚染防止法施行令別表第1(ばい煙発生施設)における「ボイラー」の規模要件を改正するもの。バーナーを持たないボイラーも対象とする。 改正の概要 ●ばい煙発生施設影響評価検討会報告書(2021年3月30日).pdf ●【新旧対照表】大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案.pdf ●大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案(概要).pdf 1.規模要件中「伝熱面積」に係る要件の撤廃 バイオマスを燃料とした「バイオマスボイラー」については、同出力の石油ボイラーと比較すると、バイオマスが低発熱量燃料であることから、伝熱面積が大きくなってしまい規制対象となりやすく、公平でないことから、伝熱面積の規模要件を撤廃し『燃焼能力』のみによる規制とする。 2.バーナーの有無にかかわらず一定規模の施設を規制対象とするため「バーナーの」との文言を削除 バーナーを持たないボイ
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