2021年9月27日「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」・「エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示」が公布された。 今回の改正は、一部の「ビル用マルチエアコンディショナー」を「指定製品※」の対象に追加し、「環境影響度の目標値」及び「目標年度」を設定するもの。 ※指定製品制度 について 家庭用エアコン等、日本において大量に使用され、かつ、相当量のフロン類が使用されているものであり、その使用等に際してのフロン類の排出の抑制が技術的に可能である製品を「指定製品」として指定し、低GWP・ノンフロン化を進めるため、指定製品の製造・輸入業者に対して、温室効果低減のための目標値を定め、製造・輸入業者ごとに出荷する製品区分ごとに加重平均で目標達成を求める制度です。 ●概要(「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」及び「エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項」の一部改正(案)について).pdf ●新たな指定製
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