2021年9月24日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」・「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布された。 水質汚濁防止法における「窒素含有量(海域)」「亜鉛含有量」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるもの。 ●環境省 > 一般排水基準 暫定排水基準とは? 水質汚濁防止法では、有害物質(カドミウム等28項目)、生活環境項目(pH等15項目)について、全国一律に適用する排水基準を定めている。しかしながら、一律排水基準を直ちに達成することが技術的に困難な業種については、期限を設けて、その時点において達成可能なレベルを当面の基準(暫定排水基準)としている。 この暫定排水基準は、順次見直しが行われている。 改正の概要 (1)天然ガス鉱業に係る「窒素含有量(海域)」の暫定排水基準 ●「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」概要.pdf ●排水基準を定める省令の一部を改正する省令.pdf 業種 窒素含有量(一般排水基準:120mg/L(日間
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