2021年9月21日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(告示)」が公布された。 概要 「化審法」第29条第1項では、厚生労働大臣・経済産業大臣・環境大臣は、第一種特定化学物質ごとに、第一種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示することとされている。 化審法施行令の改正(公布:2021年4月21日)により「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)又はその塩」が、第一種特定化学物質に指定されるとともに、「PFOA 又はその塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、化審法第28条第2項に規定する「技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品」に追加された。これに伴い、追加する製品の容器、包装又は送り状に表
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