2021年9月21日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布された。 概要 「化審法」第28条第2項では、許可製造業者・業として第一種特定化学物質等(第一種特定化学物質又は化審法施行令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの)を使用する者その他の業として第一種特定化学物質等を取り扱う者は、主務省令で定める技術上の基準に従うこととされている。 化審法施行令の改正(公布:2021年4月21日)により「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)又はその塩」が、第一種特定化学物質に指定されるとともに、「PFOA 又はその塩」が使用されている「消火器」「消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤」が、化審法第28条第2項に規定する「技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品」に追加された。これに伴い、省令改正により技術上の基準を改めるもの。 なお、PFOA又はその塩が使用されている「消火器」「消火
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