2021年8月30日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。 「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第79回/2021年1月8日開催)」において検討された、2種類の農薬(フェンプロパトリン、プロクロラズ)の基準値を設定するもの。 新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。 農薬名 基準値(mg/L) フェンプロパトリン 0.071 プロクロラズ 0.10 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 スケジュール 【公布・適用】2021年8月30日 出典 ○e-GOV >「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について ○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧
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