「高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令案等」について、パブリックコメントが行われる(2021年8月26日~9月24日)。 昨今、新たに「冷媒ガス」として用いられて始めている「ヘリウム等(ヘリウム・ネオン・アルゴン・クリプトン・キセノン・ラドン・窒素・空気)」について、燃焼性や毒性が極めて弱く高圧ガスとしてのリスクが小さいため、高圧ガス保安法の規定の適用除外となる「冷媒ガス」として規定するもの。 改正案の概要 1.ヘリウム等の取扱い (ⅰ)高圧ガス保安法上の適用除外の範囲の拡大(令第2条第3項第4号の改正) 現行の高圧ガス保安法では、全ての冷凍設備内のガスについて、3冷凍トン未満は適用除外であるところ、「ヘリウム等」について適用除外の基準を5冷凍トン未満に引き上げる。 (ⅱ)高圧法上の届出と許可との閾値の引上げ(令第4条の表の改正) 製造の許可又は製造の届出が必要となるヘリウム等を扱う冷凍設備の冷凍 能力の値を引き上げる。 2.フルオロカーボンの定義の整理 現行規定において、実態は同じものを指しているにもかかわらず異なる表現が使
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