「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われる(2021年8月7日~9月6日)。 バイオマスを燃料とした「バイオマスボイラー」については、他の燃料と同出力であるにもかかわらず、大気汚染防止法施行令において定める伝熱面積の要件により規制対象となりやすく公平でないこと等から、『燃料の燃焼能力』のみによる規制にすべきとの旨の要望がなされた。 これを踏まえ、法におけるボイラーの規制規模要件から伝熱面積を撤廃するため、大気汚染防止法施行令の改正が行われることとなった。 大気汚染防止法施行令別表第1(ばい煙発生施設)における「ボイラー」の要件を下記の通り改訂する。 1.規模要件中「伝熱面積」に係る要件の撤廃 2.バーナーの有無にかかわらず一定規模の施設を規制対象とするため「バーナーの」との文言を削除 ●大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案(概要).pdf バイオマスボイラーのばい煙規制の見直し(ばい煙発生施設影響評価検討会)内閣府「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース
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