2021年7月21日「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」が公布された。2022年1月1日から施行される。 ガソリンスタンドのキャノピー(屋根)等の面積基準の見直し等を行うもの。 改正の概要 ●概要(危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令案).pdf ●新旧対照表.pdf 1.屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直し 給油取扱所(ガソリンスタンド)は、キャノピー(屋根)等の面積の敷地面積(事業所除く)比で、「屋内給油取扱所」/「屋外給油取扱所」の分類が行われているが、今回、キャノピー等の面積が敷地面積の「2/3」までの給油取扱所について、火災予防上安全であると認められる場合に、「屋外給油取扱所」として扱うこととするもの。 ※従来は、「屋外給油取扱所」のキャノピー面積比は「1/3」までとされていた。 (施行:2021年7月21日) 2.標準様式の規定 規制改革実施計画(2020年7月17日閣議決定)を踏まえ、市町村等ごとに定める様式(仮貯蔵・仮取扱い承認申請書及び危険物保安監督者選任の実務経験証明書)について、省令上に規定する。 (施行:2022年1月1日
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