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剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(改正)

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  通達「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」(剥離作業労働災害防止通達)が、最新後検討を踏まえ改正された。   橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上塗材を除去する作業では、様々な剥離剤が使用されているが、剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や、吸入による中毒事案が頻発している状況にあり、原因物質の中には「特定化学物質障害予防規則」「有機溶剤中毒予防規則」などの法令による規制の対象となっている物質以外の物質も含まれている。 このため、厚生労働省は、剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などをまとめた「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」(剥離作業労働災害防止通達)を発行している。 今般、最新の知見等を踏まえ、同通達が改正された。   ●剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(基安化発0705第1号).pdf ●新旧対照表.pdf ●周知用パンフレット.pdf   公布「


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