「総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(案)」に対するパブリックコメントが行われる(2021年6月14日~7月13日)。 東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海においては「水質汚濁防止法」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」の規定により環境大臣が策定した第8次総量削減基本方針に基づき、化学的酸素要求量(COD)、窒素及びりんに係る汚濁負荷量の総量削減が取り組まれてきた。 次期総量削減基本方針の策定に向けては、2021年3月25日付けで中央環境審議会から環境大臣に対して「第9次水質総量削減の在り方について(答申)」がなされている。これを受けて、第9次水質総量削減における総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲について、水環境・土壌農薬部会での検討結果を踏まえ、案がとりまとめられた。 ●総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(案).pdf 【水質総量削減制度とは】 水質総量削減制度は、人口、産業の集中等により汚濁が著しい広域的な閉鎖性海 域の水質汚濁を防止するための制度であり、「水質汚濁防止法」
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