「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」についてパブリックコメントが行われる(2021年6月4日~7月3日)。 「外来生物法※」では、生態系等に係る被害を及ぼし又は及ぼすおそれがある外来生物の個体等を「特定外来生物」とし、特定外来生物の飼養等、輸入その他の取扱いについて規制するとともに、 生態系等に係る被害を及ぼす疑いのある外来生物を「未判定外来生物」として指定し、その輸入の際に届出を義務付けており、未判定外来生物の輸入の届出があったときは、その届出を受理した日から6か月以内に、その届出に係る未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定しなければならない。 今般、未判定外来生物として輸入の届出があった「ブチクスクス」について、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定した結果、「特定外来生物」に指定しないこととなった。 これに伴い、未判定外来生物となる外来生物のうちクスクス科からブチクスクスを除外するため「外来生物法施行規則」について、
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