2021年5月24日「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件」が公布・施行された。 消防法第17条の3の3の規定により、工場、事業場、百貨店、飲食店等の防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等の点検(年2回)が義務付けられている。 さらに、消防用設備等の点検に係る基準は「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」別表第5に定められているが、 今般、泡消火設備について、一斉開放弁及び分布等の点検基準の合理化を図ること、ペルフルオロオクタンスルホン酸とその塩(PFOS)以外の化学物質を用いた泡消火設備についてもサンプリング検査を認めることについて必要性が明らかになったことを踏まえ、当該告示を改正し、以下のとおり泡消火設備の点検基準を改正するもの。 (1)泡消火設備の一斉開放弁に係る機器点検及び総合点検方法 一斉開放弁の機器点検(機能に係るもの限る)及び総合点検については、設置後15年を経過したものに限り実施することとし、設置後20年を経
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