2021年5月18日「石綿障害予防規則」「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」が改正され、公布された。2021年12月1日より施行される。 珪藻土バスマット等の輸入時に、石綿非含有確認を義務付けるもの。 労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないこととされている。 しかしながら、2020年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されていることを受け、石綿等の製造等の禁止(法第55条)の履行確保を図るため、石綿障害予防規則について、所要の改正を行うもの。 改正の概要 1.石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置の新設 石綿をその重量の0.1%を超えて含有する
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