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公布「石綿障害予防規則関連告示」(珪藻土バスマット等の輸入手続等)

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  2021年5月18日「石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者」が公布された。 「石綿障害予防規則」の改正で規定された、“石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置”、“石綿を含有する製品に係る報告” について、輸入の際に、当該製品中に石綿がその重量の0.1パーセントを超えて含有しないことを書面により確認することを求める製品、及びそれを確認する者を定めるもの。 改正の概要 ●概要(石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者案について).pdf 労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されている。 しかしながら、2020年12月以降、輸入され、国内において販売されていた珪藻土を主材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数


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