2021年5月6日「自然公園法の一部を改正する法律」が公布され、2022年4月1日から施行される。 国・都道府県が保護管理を担う「国立公園・国定公園」において、「保護と利用の好循環」を実現し、地域の活性化にも寄与するもの。 改正の概要 ●自然公園法の一部を改正する法律の概要.pdf ●【概要】自然公園法の一部を改正する法律案.pdf (1)地域主体の自然体験アクティビティ促進の法定化・手続の簡素化 市町村やガイド事業者等から成る協議会が自然体験活動促進計画を作成し、環境大臣(国定公園の場合は都道府県知事)の認定を受けた場合、関係する許可を不要とする等の特例により、手続を簡素化する。 これにより、地域関係者が一体となって行う、魅力的な自然体験アクティビティの開発・提供、ルール化などを促し、長期滞在につながる国立公園等の楽しみ方の充実を図る。 (2)地域主体の利用拠点整備の法定化・手続の簡素化 市町村や旅館事業者等から成る協議会が利用拠点整備改善計画を作成し、環境大臣(国定公園の場合は都道府県知事)の認定を受けた場合、関係する認可を受けたこととする等の特例により
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