2021年4月30日「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令」が公布・施行された。 食品リサイクル法第9条第1項に基づく「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令」第1条で定める別記様式の表11について、現在基準実施率の記載年度が平成31年度までとされており、次年度以降の報告で報告対象の該当年度の記載ができないことから、直近5年度の基準実施率を報告できるよう様式の改正を行う。また、それに伴い別記様式の備考欄を併せて改正する。 ●食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令案.pdf スケジュール 【公布・施行】2021年4月30日 出典 ○e-GOV >「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集」の結果について
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