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公布・適用「水質汚濁に係る農薬登録基準値」

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  2021年4月26日、農薬取締法に基づき水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。   「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第78回/2020年11月17日開催)」において検討された、2種類の農薬(チエンカルバゾンメチル、プロチオコナゾール)の基準値を設定するもの。   農薬名 基準値(mg/L) チエンカルバゾンメチル 2.9 プロチオコナゾール 0.029 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。     スケジュール 【公布・適用】2021年4月26日   出典 ○e-GOV >「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について ○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧


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