「2019年度 水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵・水銀含有再生資源の管理に関する報告」がとりまとめられ、公表された。 背景 「水銀汚染防止法」では、水銀のライフサイクル全体を包括的に規制する水俣条約の的確な実施を確保するため、水銀及び水銀化合物(水銀等)を貯蔵する者及び水銀含有再生資源を管理する者に対し、水銀等による環境の汚染を防止するために適正な措置を講じることを求めている。 また、水銀等を一定量以上貯蔵した者及び水銀含有再生資源を管理した者は、上記に加えて、貯蔵や管理の状況等について、主務大臣に定期的に報告することとなっている。 今般、水銀汚染防止法施行後3回目の報告となる、2019年度水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理に関する報告が公表された。 結果の概要 水銀汚染防止法施行後2回目の報告となる、2019年度の結果概要は以下のとおり。当該報告の対象期間は、2019年4月1日~2020年3月31日。 1.水銀等の貯蔵 ●平成31年度(令和元年度)水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵に関する報告の
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