2021年3月25日「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布された。2021年4月1日から施行される。 2020年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」における ❝行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し❞ を受けて、各法令における押印の廃止等の措置が講じられている。 このような動向も踏まえ「水質汚濁防止法施行規則」「大気汚染防止法施行規則」「騒音規制法施行規則」「振動規制法施行規則」等において、行政が発行する申請書や届出等の「受理書」を廃止する。 また、「水質汚濁防止法施行規則」「大気汚染防止法施行規則」「騒音規制法施行規則」「振動規制法施行規則」「土壌汚染対策法施行規則」等において、従来フレキシブルディスクで提出していた届出書等について、媒体が光ディスクによる提出 ができることとする等の改正が行われた。 対象となる法令は、下記資料を参照。 ●【概要】水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令案.pdf スケジュール 【公布】2021年3月25日 【施行】2021年4月1日 出典
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