「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第三項各号のエネルギー環境適合製品を定める告示(平成二十二年農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第一号)の一部を改正する件(案)」についてパブリックコメントが行われる(2021年3月2日~3月31日)。 2020年12月に策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の内容を踏まえ、法の趣旨に照らして支援対象とすることが適切であると認められる製品を告示に追加するもの。 ●新旧対照表.pdf ●概要.pdf エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(低炭素投資促進法)は、環境負荷が低い製品(エネルギー環境適合製品)の開発・製造を行う事業を促進すべく、同法第二条第三項各号に基づく告示においてエネルギー環境適合製品を指定し、支援措置を講じている。 改正案の概要 以下をエネルギー環境適合製品として新たに追加する。 水電解水素発生装置(非化石エネルギー源を利用するものに限る。) 高効率ターボ冷凍機、冷媒用コンデンシングユニッ
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