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閣議決定「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針(変更)」

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  2021年3月1日「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針」が変更された。 小型家電リサイクル法は、パソコン、携帯電話などの電気・電子機器廃棄物のリサイクルを促進する法律で、認定業者が金属を回収し資源循環をすることで、廃棄物の埋立処分量削減を目的としている。 平成30年までに年間14万トンの回収を目標としていたが、回収量は低迷しており、今回の改定では、引き続き令和 5 年度(2023年度)までに年間14万トンの回収目標を継続するととなった。   変更の概要 ●使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針変更案の概要.pdf ●使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針変更案新旧対照表.pdf (1)使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標 使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量について、2023年度までに1年当たり14万トン回収する目標に変更   (2)使用済小型電子機器等の再資源化の促進のための措置に関する事項 国:市町村の参加及び回収量の多い回収方法の採用を促すため、効率的な収集・運搬の社会実装


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