「一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令案等」について、パブリックコメントが行われる(2021年1月30日~2月28日)。 液化ガスを供給するための定置式製造設備であるコールド・エバポレータ(CE)について、近年、様々な設備構成のものが現れ、法令上の運用に差異が生じている状況に鑑み、CEの定義を明確化し、運用の統一化を図るための見直しを行う。 さらに、法の適用除外となるエアゾール(整髪料、消臭剤、殺虫剤等)に対する火炎長試験の方法等見直しを行うもの。 <改正を行う法令等> ●一般高圧ガス保安規則(一般則) ●高圧ガス保安協会規則(協会則) ●コンビナート等保安規則(コンビ則) ●高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(指定機関則) ●製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(製造細目告示) ●高圧ガス保安法施行令関係告示(政令関係告示) ●一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(一般則例示基準) ●コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について(コンビ則例示基準) ●高圧ガス保安法
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