「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」のパブリックコメントが行われる(2021年1月4日~2月3日)。 化審法に基づくリスク評価・届出が不要となる化学物質(届出不要物質)を追加するもの。届出不要物質は毎年度追加される予定。 届出不要物質 リスク評価を行う必要が認められないものとして3大臣が指定する物質。化審法に基づく製造数量等の届出の必要がない物質。 改正の内容 ●概要.pdf ●届出不要物質一覧.pdf 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第8条第1項では、一般化学物質を一定数量(1トン)以上製造又は輸入した者は、毎年度、前年度の製造数量等を経済産業大臣に届け出なければならない旨を規定している。 ただし、第一種特定化学物質又は第二種特定化学物質に該当しないことが判明している化学物質等、
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