2020年12月28日「小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の一部を改正する省令」が公布・施行された。 2020年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」における ❝行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し❞ を受けて、 容器包装リサイクル法第7条の6の規定に基づく報告に使用する「定期報告書」から「印」を削除する。 なお、改正規則の施行後においても、当分の間は旧別紙様式を取り繕い使用できるよう、経過措置を設ける。 ●小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の一部を改正する省令案の概要.pdf スケジュール 【公布・施行】2020年12月28日 出典 ○e-GOV >「小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の一部を改正する省令案」に対する意見公募結果
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