2020年12月28日「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令及び有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令」が公布・施行された。 2020年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」における ❝行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し❞ を受けて、 「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(様式第1、様式第1の2、様式第2~17)」「有害性情報の報告に関する省令(様式第1、様式第2)」について、押印を求める規定を削除する。 なお、改正規則の施行後においても、当分の間は旧別紙様式を取り繕い使用できるよう、経過措置を設ける。 ●新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令及び有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令案(仮称)の概要.pdf スケジュール 【公布・施行】2020年12月28日 出典 ○e-GOV >「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令及び有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令案(仮称)」に対する意見募集の結果について
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