2020年12月28日「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行された。 2020年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」における ❝行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し❞ を受けて、 環境省所管法令中「水質汚濁防止法施行規則」「騒音規制法施行規則」「廃棄物処理法施行規則」等について、押印を求める規定を削除する。 (対象となるすべての法令は下記資料参照) ●行政手続の合理化のための環境省関係法令の一部を改正する省令案(仮称)の概要.pdf なお、改正規則の施行後においても、当分の間は旧別紙様式を取り繕い使用できるよう、経過措置を設ける。 スケジュール 【公布・施行】2020年12月28日 出典 ○e-GOV > 行政手続の合理化のための環境省関係法令の一部を改正する省令案(仮称)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について
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