2020年12月25日「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。 2020年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」における ❝行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し❞ を受けて、 手続の押印の廃止 のため、省令様式第一及び様式第二中、「印」を削る。 なお、改正規則の施行後においても、当分の間は現行の様式を取り繕い使用できるよう、経過措置を設ける。 スケジュール 【公布・施行】2020年12月25日 出典 ○e-GOV「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について
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