「資源有効利用促進法における特定再利用業種に係る判断基準省令の一部改正(案)」について、パブリックコメントが行われる(2020年12月16日~2021年1月15日)。 紙製造業及びガラス容器製造業における、事業者による再生資源利用率等の目標値の見直しを行うもの。 【改正される省令】 ●紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 ●ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」では、再生資源・再生部品の利用促進のため、「特定再利用業種」※を指定している。 そのうち一部の業種(紙製造業とガラス容器製造業)については、同法判断基準省令により、事業者による再生資源利用率等の目標値を規定している。 2020年度末にこの目標期限が到来することから、新たな目標を設定する改正が行われる。 ※特定再利用業種(5業種):紙製造業、硬質塩化ビニル製の管・管継手の製造業、ガラス容器製造業、複写機製造業、建設業 現行省
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