「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物の一部を改正する件(案)」について、パブリックコメントが行われる(2020年12月15日~2021年1月13日)。 廃棄物処理法施行規則第6条の13の規定に基づく「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(環境省告示)」を改正し、一般廃棄物の広域認定制度(※)の対象品目に、 「加熱式たばこの廃喫煙用具(加熱式たばこの喫煙用具又はその部品若しくは附属品が一般廃棄物となったものをいう。)」を追加するもの。 加熱式たばこの廃喫煙用具は、一般廃棄物に分類され、市町村が処理責任を負っているが、リチウムイオン電池を含むため、一部市町村で適正な処理が困難となっており、不適切な分別等により、処理施設、収集運搬車等の火災の要因となっている。このような状況に対処するため、今回の改正に至った。 ※「広域認定制度」とは? 拡大生産者責任に則り、製造事業者等が、自社の製品の再生又は処理の工程に関与することで、効率的な再生利用等を推進するとともに、再生又は処理しやすい製品設計への反映を進め、ひいては、廃棄物の減量
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