2020年11月18日、厚生労働大臣は労働政策審議会に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、同審議会から妥当である旨の答申があった。答申を踏まえ、2021年1月1日の施行に向けて、政省令の改正が進められる。 近年、橋梁等の塗替塗替工事に使用される剥離剤として、ベンジルアルコール(安衛法令の規制の対象になっていない化学物質)を主成分とする製品の使用が増加し、急性中毒が相次いでおり、死亡災害も発生していることから、。 ●政省令案の概要①.pdf ●政省令案の概要②.pdf 1.労働安全衛生法施行令(別表9:ベンジルアルコールの追加) 労働安全衛生法第57条・第57条の2・第57条の3の規定に基づき、譲渡又は提供するときに容器等へのラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントを行わなければならない化学物質を定める令別表第9に、「ベンジルアルコール及びベンジルアルコールを含有する製剤その他の物」を追加する 2.労働安全衛生規則(別表2:裾切値の設定) 容器等へのラベル表示・SDS交付
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