2020年11月16日「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」 2020年12月17日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」が公布された。2021年1月1日から施行される。 MEPC※ 第74回会合において【マルポール条約附属書Ⅱ(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)】及び【IBCコード】の改正が採択され、改正政令が施行されることに伴い、 改正政令で令別表第1(有害液体物質)に掲載された物質等を、告示から削除し、 改正政令で令別表第1(有害液体物質)に掲載された物質等について、有害液体物質同士の混合物を運送する際の汚染分類を決めるための物質ごとの係数を定める等の改正を行うもの。 ※MPEC:国際海事機関(IMO)海洋環境保護委員会 詳細は下記資料参照。 ●マルポール条約附属書Ⅱ及びIBCコードの改正に伴う告示の改正の概要について/令和2年8月.pdf ●マルポール条約附属書Ⅱ及びIBCコードの改正に伴う告示の改正の概要について_令
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