2020年11月9日「高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程」が公布・施行された。 圧縮水素スタンドの保安の監督に係る業務を兼務する場合の要件等の改正を行うもの。 水素燃料電池自動車の普及等の水素社会の実現に向けた技術進歩等に対応し、適切な保安規制を課すため、圧縮水素スタンドに関する規制見直し項目のうち、安全上問題がないことが確認できた項目について、関連省令等を改めるもの。 具体的には、第一種製造者の圧縮水素スタンド等において、製造に係る保安を監督する者(保安監督者)について、現状では、2以上の圧縮水素スタンド等の保安の監督に係る業務を兼務することは法令上想定されていないが、一定の要件を満たすことを前提に保安監督者の兼任を可能とするため、その要件の明確化に係る改正を行うもの。 詳細は、下記資料を参照。 ●高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程について(改正の概要).pdf ●高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規).pdf スケジュール 【公
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