「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年11月9日~12月15日)。 2020年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」における ❝行政手続における押印を原則不要❞とする方針 が示されたことを受けて、 届出書等の記名押印又は署名の廃止 のため、 省令様式様式第1、第3、第4、第5、第6、第7、第9、第10、第11、第12、第13、第14、第16、第17、第18、第19、第21、第22中、「記名押印又は署名」に係る規定を削除する。 なお、改正規則の施行後においても、当分の間は旧様式を使用できるよう、経過措置を設ける。 また、「特定原動機の型式指定(法第6条第1項)」「基準適合表示の禁止(法第14条第1項)」等があった際に実施することとされている公示の方法につき、インターネットの利用等によるものとする、改正を行う。 ●概要「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)」.pdf スケジュール 【パブリックコメント】2
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