「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年11月2日~12月8日)。 「溶接ヒューム」等について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令により、金属アーク溶接等作業(※)を行う屋内作業場で、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき等には、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならないこと等を義務付けることとしている。 (※)金属をアーク溶接する作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業 これに関し、以下3点について、所要の措置を講ずるもの。 1.経過措置期間中の対応 経過措置期間中、溶接ヒュームの濃度の測定を行った場合、その測定結果等を記録及び保存する 2.フィットテストの適用日の延長
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