2020年10月23日「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令」が公布された。 マルポール条約附属書Ⅱの発効日である、2021年1月1日に施行される。 「マルポール条約附属書Ⅱ(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)」の改正により、新たに「残留性浮遊物質」が定義され、一定の条件を満たすものに係る排出規制が強化されたことを受け、 国内担保法である海洋汚染防止法の下位法令である上記省令について、以下の改正を行うもの。 1.「残留性浮遊物質」の定義を追加(第1条第5項) 2.残留性浮遊物質のうち一定の条件を満たすものに係る予備洗浄装置の使用方法(①洗浄水の量・②洗浄機の作動数)の規定を変更(第5条第2項第二号イ) 詳細は下記資料を参照。 ●改正概要「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通省・環境省令第2号)について」.pdf ●新旧対照表「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令」.pdf &nbs
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