2020年10月15日「大気汚染防止法施行規則及び環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。 「石綿含有成形板等の作業基準の追加」「事前調査の具体的な方法」「発注者への説明事項」「事前調査課結果の報告の対象となる建設工事」等を規定。 改正の概要 ●大気汚染防止法施行規則及び環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要).pdf ●大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令.pdf 全ての石綿含有建材を規制対象とすること、事前調査の信頼性確保などを目的とした「改正大気汚染防止法(2020.6.5公布)」の施行に向け、改正法に対応するための、関係省令の改正を行うもの。 1.「作業計画の作成」を作業基準に追加(則16の4、別表7) 特定粉じん排出等作業の作業基準に、作業計画の作成を追加する 【記載事項】特定工事の場所、実施期間及び方法等、特定建築材料の種類・使
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