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公布「特定事業者等の環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令等(改正)」(環境報告書の公表期限の延長措置)

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  2020年9月30日「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令の一部を改正する命令」・「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令の規定に基づき、同規定の事由並びに内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める期限を定める件」が公布された。   環境配慮促進法の第9条第1項に基づき、特定事業者(独立行政法人・国立大学法人等)は、毎事業年度環境報告書の作成・公表を行うこととなっているが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、災害その他やむを得ない事由がある場合には、環境報告書の公表の期限について延長措置を講じることを定めるもの。 (令和2年度における延長期限:当該環境報告書に係る事業年度の終了後6月以内 ⇒ 9月以内)   ●特定事業者等の環境報告書の作成及び公表の方


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