2020年8月31日、電子記録簿の技術基準を定める「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。 (「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第11条の3第3項等に基づく電磁的記録の基準を定める告示」は、2020年9月30日公布) 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」では、「油記録簿」「有害液体物質記録簿」「船舶発生廃棄物記録簿」「オゾン層破壊物質記録簿」等の備え付けを義務化しているが、これらは「国交省e文書法施行規則」により、電磁的記録を使用して行うことが認められている。 一方、今般、国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)において「IMOで策定したガイドラインに基づき主管庁の承認を得た電子記録簿を使用する」こととすることが採択されたことを受け、 電子記録簿の技術基準について「国交省e文書法施行規則に規定するもの」に加え、「IMOで策定したガイドラインで規定された技術基準(自動入力された情報の改変が行われないよう記録を保護する等)」を満たすため、電子記録簿の技術基準を定
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