※2020年10月29日記事追加 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」について、以下2物質と係数を追加することについて、追加の意見募集を行う。 ●汚染分類:Y類物質/物質名:ノルマルアルカン(炭素数が九から十一までのものの混合物(炭素数が九のものを含むものに限る。)/係数:- ●汚染分類:Y類物質/物質名:ポリイソブチレン(重合度が四以上のものであって分子量が二百二十四を超えるもの及びその混合物を除く。)/係数:- 「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」・「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」の2件の告示の改正案に対してパブリックコメントが行われる(2020年8月28日~9月27日)。 国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)第74回会合において【マルポール条約附属書Ⅱ(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)】及び【IBCコード】の改正が採択され
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