2020年8月27日「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布された。 全出力50kWを超える急速充電設備の需要増加等に伴い、対象火気設備等として規定されている「急速充電設備」の要件の見直し(全出力の上限を200kWまで拡大)等を行うもの。 改正の概要 電気自動車等を充電するための「急速充電設備」は、消防法施行令第5条第2項の規定に基づき、火災予防に係る条例制定基準を定めることとされている「対象火気設備等」として定められ、火災予防に係る条例制定基準は、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(対象火気省令)」に規定されている。 現行の対象火気省令において「急速充電設備」は、全出力20kW超50kW以下と定められているが、今後50kWを超える急速充電設備の普及はさらに加速することが予想されている。一方、全出力50kWを超える急速充電設備は、「変電設備」の規制の対象となっており、当該規制は自動車等の充電を行
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